子ども法・未来ページ

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子どもに関わる法律について学び、「法律の壁」を取り除く方法を模索します。

2026年6月4日木曜日

そんなんあり?アッと驚く財産管理権! #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #財産管理権 #養育費 #子どもの権利 #児童虐待 #こども家庭庁


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

親権制度がいかに親に有利になるように作られているか、親権の効力(親権の中身)を調べてみると、とてもよくわかります。

親権の効力には、居所指定権、職業許可権、契約代行権、財産管理権などがあります。



一つずつ見ていきましょう。

まず、居所指定権です。

これは、子どもの居場所は親が決めるというものです。


一見、ごくまっとうな決まりのように思えますが、例えば、虐待などで家に居場所のない子どもを、親の同意なく保護しただけで、誘拐罪に問われることもあるのです。


次に、職業許可権です。

子どもは、親の許可なく職業に就くことができないという決まりです。


やはり、虐待などで家に居場所のない子どもが、独立資金を貯めたいと思っても、親の同意がなければアルバイトをすることができません。


虐待する親は、支配欲が強いので、子どもを囲い込んで支配し続けたいと思います。

ですから、独立はおろかアルバイトさえ許そうとはしません。

また、子どもが望んでいない職業に就かせることもできます。


そして、契約代行権です。

子どもは、民法で法律行為が制限されているので、自分で契約を結ぶことができません。


スマホを買うときに、自分で買うことができず、親に代わりに買ってもらわなければならないのはこのためです。

もちろんアパートの貸借契約もできません。


最後に財産管理権です。

これについては、6月20日(土)の第5回「子ども法・未来ルーム」で詳しくお話しします。

びっくりします。あなたもぜひご参加ください。


参加方法はこちらをご覧ください。

https://power-chil-plan.blogspot.com/2026/05/6205-3.html


メールでのご連絡をお待ちしています。

power.chil852@gmail.com




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 九鬼れいこ


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