子ども法・未来ページ

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子どもに関わる法律について学び、「法律の壁」を取り除く方法を模索します。

2026年6月23日火曜日

日本人の意識には家父長制の残りかすがべったり #子ども法未来ルーム #子ども虐待はなくせる #今一生 #家父長制 #家制度 #ジェンダー差別 #子ども差別


みなさん、こんにちは!
パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

去る6月20日(土)に第5回「子ども法・未来ルーム」が開催されました。


財産管理権と経済的虐待について学びました。

子の財産と養育費を相殺(チャラに)できる話は、難しかったですが具体的な例を挙げゆっくりと学びました。


親権制度がどれだけ親に有利に、子に不利に設計されているかを改めて認識しました。

ついでに調べた子育て費用があまりにも高いので、一同、驚くと共に、少子化の波は止まらないと思わされました。



次回は、7月18日(土)19:00~20:00

テーマは、「家父長制の歴史と子ども差別の文化」(テキストpp74〜78)です。


日本では、明治時代に法制化された「家制度」が家父長制に該当します。

1947年の民法改正・日本国憲法の施行により法律上の「家制度」は廃止されました。 


しかし、「男性が外で働き、女性は家庭を守るべき」という性別役割分業や、「家を継ぐのは長男」といった考え方は、現在も慣習や意識の中に根強く残っています。

冠婚葬祭の場面でも「〇〇家」は当たり前のように使われていますよね。


今回はメンバーのkanaさんがレポーターを務めてくれます。

家父長制の残りかすともいえる女性差別や子ども差別の問題にどう取り組んでいったらよいのか?皆で知恵を絞りたいと思います。

この問題に興味のある方は、ぜひご参加ください。


日時: 7月18日(土)19:00~20:00

場所:Zoomによるオンライン


テーマ:「家父長制の歴史と子ども差別の文化」

テキスト:今一生『子ども虐待は、なくせる』(日本評論社 2020年)


参加費:一回500円 (※未成年は無料)

 ※参加申込みのあった方に、メールで振込先口座をお知らせします。

 ※振込が確認できた方に、Zoomリンクとレジュメをお送りします。


申込方法:メールでお申し込みください。 power.chil852@gmail.com (九鬼まで)

件名:未来ルーム参加申込み

①お名前(ハンドルネームでもOK)


②参加の動機(簡単に)

③メールアドレス


申込〆切:7月17日(金)23時59分


お誘いあわせの上ふるってご参加ください。




■お問い合わせ
 power.chil852@gmail.com
 九鬼れいこ


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※まだまだ参加者募集中

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2026年6月12日金曜日

「生まれたくて生まれたわけじゃない」 #子ども法未来ルーム #法律の壁 #強すぎる親権 #親責任 #子ども虐待 #子どもの権利 #財産管理権と経済的虐待


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

子育て中のお母さんから、夫に「誰が、養ってやっていると思っているんだ。」と怒鳴られたという話を聞いたことがあります。

子どももそれを耳にするわけで、やりきれない思いがします。


お母さんの中にも「大変な思いをして育ててやっているんだから、言うことを聞きなさい。」と子どもに言う人もいます。


「養ってやっている」「育ててやっている」と恩着せがましく言ってしまう親はどこにでもいるのですが、それを聞かされる子どもたちは、どんな気持ちになるでしょうか?


子育ては大変だから、親たちが感謝されたいと思っているのは、わからなくはないのです。

でも、私が子どもの立場で言葉を返すとしたら、こんな感じになると思います。



「私だってね、生まれたくて生まれてきたわけじゃないの。

親の都合で生まれてきちゃったんだから、養ったり、育てたりするのは、当然の責任じゃない?」


親子関係を定める民法という法律には次のように書いてあります。


民法第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。


子どもを養育することも、子どもを扶養することも、親の責任だという意味です。

そのための費用を賄うことも、親の責任です。

ヨーロッパの国々では、誤解されやすい「親権」という言葉を廃して、「親責任」という概念を用いるようになったと聞きます。


ただでさえ大きな力の差のある「親と子」。

せめて法律くらいは、子の不利益にならないように弱者の権利を擁護してほしいと思います。


子ども法・未来ルームのメンバーは、現在8名です。

法学部出身者が2名いますが、大部分は法律の門外漢です。

みんな子ども虐待をなくしたいという一心で慣れない法律と向き合っています。


易しく易しく解説しますし、質問や発言はいつでも自由なので、リラックスして参加できます。

あなたもぜひ参加してみませんか?

詳しくはコチラをご覧ください。




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 power.chil852@gmail.com
 九鬼れいこ


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2026年6月4日木曜日

そんなんあり?アッと驚く財産管理権! #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #財産管理権 #養育費 #子どもの権利 #児童虐待 #こども家庭庁


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

親権制度がいかに親に有利になるように作られているか、親権の効力(親権の中身)を調べてみると、とてもよくわかります。

親権の効力には、居所指定権、職業許可権、契約代行権、財産管理権などがあります。



一つずつ見ていきましょう。

まず、居所指定権です。

これは、子どもの居場所は親が決めるというものです。


一見、ごくまっとうな決まりのように思えますが、例えば、虐待などで家に居場所のない子どもを、親の同意なく保護しただけで、誘拐罪に問われることもあるのです。


次に、職業許可権です。

子どもは、親の許可なく職業に就くことができないという決まりです。


やはり、虐待などで家に居場所のない子どもが、独立資金を貯めたいと思っても、親の同意がなければアルバイトをすることができません。


虐待する親は、支配欲が強いので、子どもを囲い込んで支配し続けたいと思います。

ですから、独立はおろかアルバイトさえ許そうとはしません。

また、子どもが望んでいない職業に就かせることもできます。


そして、契約代行権です。

子どもは、民法で法律行為が制限されているので、自分で契約を結ぶことができません。


スマホを買うときに、自分で買うことができず、親に代わりに買ってもらわなければならないのはこのためです。

もちろんアパートの貸借契約もできません。


最後に財産管理権です。

これについては、6月20日(土)の第5回「子ども法・未来ルーム」で詳しくお話しします。

びっくりします。あなたもぜひご参加ください。


参加方法はこちらをご覧ください。

https://power-chil-plan.blogspot.com/2026/05/6205-3.html


メールでのご連絡をお待ちしています。

power.chil852@gmail.com




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 power.chil852@gmail.com
 九鬼れいこ


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こんなことが許されていいの? #子ども法未来ルーム #今一生 #子ども虐待はなくせる #アリスミラー #魂の殺人 #子ども差別 #法律の壁

みなさん、こんにちは! パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。 前回のブログを読んでいただいた方が言いました 「胸は痛みますけど・・・」 「けど、何なんですか?」と聞きたかったけれどやめておきました。 令和6年度の児童相談所における 児童虐待相談件数は22万3...