みなさん、こんにちは!
親権制度がいかに親に有利になるように作られているか、親権の効力(親権の中身)を調べてみると、とてもよくわかります。
親権の効力には、居所指定権、職業許可権、契約代行権、財産管理権などがあります。
一つずつ見ていきましょう。
まず、居所指定権です。
これは、子どもの居場所は親が決めるというものです。
一見、ごくまっとうな決まりのように思えますが、例えば、虐待などで家に居場所のない子どもを、親の同意なく保護しただけで、誘拐罪に問われることもあるのです。
次に、職業許可権です。
子どもは、親の許可なく職業に就くことができないという決まりです。
やはり、虐待などで家に居場所のない子どもが、独立資金を貯めたいと思っても、親の同意がなければアルバイトをすることができません。
虐待する親は、支配欲が強いので、子どもを囲い込んで支配し続けたいと思います。
ですから、独立はおろかアルバイトさえ許そうとはしません。
また、子どもが望んでいない職業に就かせることもできます。
そして、契約代行権です。
子どもは、民法で法律行為が制限されているので、自分で契約を結ぶことができません。
スマホを買うときに、自分で買うことができず、親に代わりに買ってもらわなければならないのはこのためです。
もちろんアパートの貸借契約もできません。
最後に財産管理権です。
これについては、6月20日(土)の第5回「子ども法・未来ルーム」で詳しくお話しします。
びっくりします。あなたもぜひご参加ください。
参加方法はこちらをご覧ください。
https://power-chil-plan.blogspot.com/2026/05/6205-3.html
メールでのご連絡をお待ちしています。
power.chil852@gmail.com