子ども法・未来ページ

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子どもに関わる法律について学び、「法律の壁」を取り除く方法を模索します。

2026年6月4日木曜日

そんなんあり?アッと驚く財産管理権! #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #財産管理権 #養育費 #子どもの権利 #児童虐待 #こども家庭庁


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

親権制度がいかに親に有利になるように作られているか、親権の効力(親権の中身)を調べてみると、とてもよくわかります。

親権の効力には、居所指定権、職業許可権、契約代行権、財産管理権などがあります。



一つずつ見ていきましょう。

まず、居所指定権です。

これは、子どもの居場所は親が決めるというものです。


一見、ごくまっとうな決まりのように思えますが、例えば、虐待などで家に居場所のない子どもを、親の同意なく保護しただけで、誘拐罪に問われることもあるのです。


次に、職業許可権です。

子どもは、親の許可なく職業に就くことができないという決まりです。


やはり、虐待などで家に居場所のない子どもが、独立資金を貯めたいと思っても、親の同意がなければアルバイトをすることができません。


虐待する親は、支配欲が強いので、子どもを囲い込んで支配し続けたいと思います。

ですから、独立はおろかアルバイトさえ許そうとはしません。

また、子どもが望んでいない職業に就かせることもできます。


そして、契約代行権です。

子どもは、民法で法律行為が制限されているので、自分で契約を結ぶことができません。


スマホを買うときに、自分で買うことができず、親に代わりに買ってもらわなければならないのはこのためです。

もちろんアパートの貸借契約もできません。


最後に財産管理権です。

これについては、6月20日(土)の第5回「子ども法・未来ルーム」で詳しくお話しします。

びっくりします。あなたもぜひご参加ください。


参加方法はこちらをご覧ください。

https://power-chil-plan.blogspot.com/2026/05/6205-3.html


メールでのご連絡をお待ちしています。

power.chil852@gmail.com




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 power.chil852@gmail.com
 九鬼れいこ


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2026年5月28日木曜日

阿部慎之助・元巨人軍監督の逮捕と子ども虐待の現実 #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #阿部慎之助 #懲戒権の削除 #親権の濫用が虐待


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

㋄25日の夜、阿部慎之助、読売巨人軍監督の現行犯逮捕のニュースが、世の中に

喧伝され、テレビなどのオールドメディアを始め、SNSでは大騒ぎになっています。

ジャイアンツファンの間では、監督復帰を求める署名も始まっていると聞きました。


いったい何が問題なのでしょう。



㋄27日付の朝日新聞デジタルにはこのように書かれています。


『捜査関係者によると、阿部慎之助・前監督の容疑は、5月25日夜、自宅で長女の胸ぐらをつかみ、押し倒したなどの暴行を加えたというもの。

長女と次女(15)のけんかに対して「やめなさい」などと注意したところ、「長女から言い返され、かっとなった」などと経緯を説明しているという。


 警察官が自宅に駆けつけたのは、児童相談所からの110番通報がきっかけだった。長女は当時の状況を生成AI(人工知能)「Chat(チャット)GPT」に説明して対応を質問し、その回答を元に児童相談所側に連絡。児相が110番通報したという。


 捜査関係者らによると、阿部前監督は長女らと体格差があり、酒に酔っているとみられる状態だった。次女の見ている前で長女に暴行を加えた疑いがあり、心理的虐待にあたる可能性があったという。


虐待相談は増加傾向

 一連の経緯を巡っては、児相に通報した対応などについて、「過剰ではないか」とする声もネット上で上がっている。』


論点としては、次の5つが考えられます

1.前監督が、胸ぐらをつかみ、押し倒したことが暴行あるいは虐待に当たるか?

2.長女(18)がChat-GPTに相談したことは妥当か


3.Chat-GPTが児童相談所への通報を勧めたことは妥当か?

4.児童相談所が、緊急案件として警察へ通報したことは妥当か?

5.警察が、現行犯逮捕したことは妥当か?


長くなりそうなので、今回は1について論じたいと思います。


1.かつてあった「懲戒権」は、2022年に廃止されています。

民法を見てみましょう。


旧・第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。 


新・第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。


体罰等のしつけを口実とした虐待を防ぐため、従来の「懲戒権」規定は削除されました。

現在は代わりに、親権者が子の監護・教育をするにあたり、子の人格を尊重し、体罰その他の有害な言動をしてはならないことを定めた「新・民法第821条(子の人格の尊重等)」が設けられています。


子どもが言うことを聞かない時には、小突いたり、拳骨をするくらいのことはいいのではないか?

という一般の方の意見もありますが、それも法律的には許されません。


小さな暴力でも、子どもの脳に傷を与えることが科学的にわかってきているのです。(友田明美 『子どもの脳を傷つける親たち』NHK出版親書)


女性や子どもに手を上げたら、逮捕され失職するのが当たり前だということを、世の男性に知っていただくための良い教訓になったと思います。

2メートルを超えるプロレスラーに、胸ぐらをつかまれ押し倒されたら、あなたはどう感じるか想像してみてください。


今回の件で、虐待されていながら通報をためらう子どもたちが増えることを心配する声も聞かれます。

子どもたちが、安心して通報できるように、親が逮捕された後の生活や学費の支援をする制度を作ることが急務です。




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2026年5月21日木曜日

6月20日(土)第5回子ども法・未来ルームへのお誘い #子ども法未来ルーム #毎月第3土曜日 #子ども虐待 #法律の壁 #児童相談所 #経済的虐待 #今一生 #子ども虐待は、なくせる #こども家庭庁


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

第4回「子ども法・未来ルーム」は、㋄16日にお二人のゲストをお招きして開催されました。

お二人の実体験をお聞きすることで、とても密度の濃い学びをすることができました。


元職員、元保護児童と立場の異なるお二人が、「結論として、児童相談所はいらない。」と異口同音におっしゃったことが印象に残りました。


「児相はいらない」を実現するためには、乗り越えなければならない法律の壁がたくさんあります。

法改正なくしては、どんなにすばらしい新しいシステムを作ることも不可能なのです。


第5回は、親権の効力(親権の内容)の中でも、特に財産管理権について学びたいと考えています。




子ども虐待とは、親権の濫用のことです。

親に財産管理権があるのなら、その濫用としての「経済的虐待」が認められるべきです。


しかし、児童虐待防止法では、「身体的虐待」「性的虐待」「育児放棄(ネグレクト)」「心理的虐待」の4つの虐待しか定義されていません。


私たちは、「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」で規定されている「経済的虐待」を子ども虐待の中に含めるべきだと主張してきました。


第5回 子ども法・未来ルームは、「親権の効力:子どもの財産は親のもの?」と題して、財産管理権と経済的虐待について学んでいきたいと思います。


多くの方のご参加をお待ちしています。


日時:6月20日(土)19:00~20:10

場所:Zoomによるオンライン


テーマ:「子どもの財産は、親のもの?」

テキスト:今一生『子ども虐待は、なくせる』(日本評論社 2020年)


参加費:一回500円

 ※参加申込みのあった方に、メールで振込先口座をお知らせします。

 ※振込が確認できた方に、Zoomリンクとレジュメをお送りします。


申込方法:メールでお申し込みください。 power.chil852@gmail.com (九鬼まで)

件名:未来ルーム参加申込み

①お名前(ハンドルネームでもOK)


②参加の動機(簡単に)

③メールアドレス


申込〆切:6月19日(金)23時59分


お誘いあわせの上ふるってご参加ください。




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2026年5月10日日曜日

当事者をゲストスピーカーにお迎えして #子ども法未来ルーム #児童福祉 #子ども虐待 #塚原たえ #時効撤廃 #ファーストペンギン #性加害厳罰化 #参加者募集中


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

5月16日(土)に第4回「子ども法・未来ルーム」を開催します。

今回は、「保護されて、なお、虐待される子どもたち」と題して、保護施設に入所したのちに、施設職員から虐待された子どもたちの実態に迫ります。




今回は、初めての試みとして当事者の方2名にゲストスピーカーとしてお話ししていただく予定です。


一人は元・児童相談所職員で、児童養護施設にも勤務されたことのある方です。

児童相談所における保護の在り方について、悩みに悩んでこられました。


当日は、職員の立場から、保護行政の問題点を指摘していただきます。

被措置児童等虐待の問題が、単に加害職員のパーソナリティの問題ではないことを明らかにしていただけると期待しています。



もう一人は、虐待サバイバーで一時保護所や児童養護施設への入所経験をお持ちの一般社団法人PCASA JAPAN子どもの未来を守る会代表 塚原たえさんです。


街録チャンネルやAbemaTVなどへのご出演で、ご存じの方も多いのではないかと思いますが、昨年の「子ども虐待防止策イベント in 八王子 2025」にも参加してくださいました。


現在は、性加害に対する厳罰化や虐待裁判の時効撤廃などを訴え、精力的に活動されています。

ご自身の健康状態に不安を抱えながらも、ファーストペンギンとしてお忙しい毎日を送られている姿には、いつも励まされています。



5月16日(土)だけでも参加されたい方がいらっしゃると思いますので、定員を20名まで増やしてみようと考えています。

お申し込みは、メール power.chil852@gmail.com (九鬼れいこ)でお願いします。


件名:「子ども法・未来ルーム」参加希望


①お名前(ハンドルネームもOK)、年齢(未成年者のみ)

②メールアドレス

③参加理由(簡単に)


折り返し、口座番号をお知らせしますので、参加費500円を振り込んでください。

18歳未満の方は、参加費無料となります。

入金が確認できましたら、Zoomのリンクとレジュメをお送りします。


多くの方のご参加をお待ちしています。




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2026年5月3日日曜日

動物の親子の画像に込めた願い #子ども法未来ルーム #子ども虐待 #被措置児童等虐待 #児童相談所 #児童養護施設 #こども家庭庁 #里親里子 #ニホンザル #種蒔き #刈り取り


 みなさん、こんにちは!
 パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。
 

ずいぶん前のことですが、動物の世界にも「子ども虐待」は存在するのか?

と疑問に思い調べてみたことがあります。

すると次のような答えが見つかりました。


「生物学の世界では、親が子を殺す行為は「子殺し」と呼ばれ、進化心理学的な観点から研究されています。 


①生存戦略としての行動: 野生のニホンザルやチンパンジー、ライオンなどにおいて、自分の血を引かない個体を排除して次の繁殖を早めたり、資源不足の際に生き残るための戦略として行われることがあります。


②不適切な養育: 飼育下や特定の野生集団において、母ザルが子を引きずったり踏みつけたりする「幼児虐待」に似た行動が観察されることもありますが、これは極めて稀なケースとされています。」





私は、サバイバーです。

自分の経験と照らし合わせてみた時、人間より動物の方がマシだと思えてしまったのです


それで、社会から子ども虐待を一日も早くなくしたいという願いを込めて、このブログの画像には幼動物の写真を使用することにしました。


子ども虐待の問題が起きると、加害者の特異なパーソナリティに問題があったと結論されることがほとんどです。

それが、人々にとって受け入れやすいからです。

しかし、それでは、子ども虐待の問題は、偶発的に起こる特異な問題としてしか捉えられません。


問題の本質は、「法律の壁」に代表される社会制度と、それによって醸成されてきた社会意識にあるのです。


社会制度というのは、「強すぎる親権」のように、法律上、親の力と子どもの力があまりにも不均衡だということです。


私たちは、子どもに親を「選択・排除・追加する権利」を認められるように法整備をしてほしいと願っています。


社会意識というのは、多くの親は自分は子ども虐待などしていないと思っていることです。

子どもを親の所有物のように考えています。

「私が、私の子どもに何をしようと、私の勝手でしょう。子どものために良かれと思ってしているのよ。」という意識のことです。


私は、今年で69歳になります。

後遺症で長く患ったためにボロボロになった体がいつまで続くのかわかりません。

いつまでこの活動に携わっていられるのかもわかりません。


社会制度や社会意識を変えていくことは、時間のかかることです。

多くの人の協力なしにはできないことです。


私は、今、種蒔きをしています。

芽が出て、やがて、花が咲くのを見届けることはできないと思います。


下記の通り、第4回「子ども法・未来ルーム」を開催します。

10代、20代、30代の若者にぜひ参加していただきたいです。

なぜなら、実を刈り取るのは、あなたたちだからです。


日時:5月16日(土)19:00~20:00

場所:Zoomによるオンライン

テーマ:保護されてなお虐待されるこどもたち

参加費:500円(未成年者は無料)

申し込み:メールでお願いします

     power.chil852@gmail.com (九鬼れいこ)

 


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2026年4月23日木曜日

「子の利益のために」が意味するものとは? #子ども法未来ルーム #民法改正 #子の利益のために #子どもの権利 #こども家庭庁 #児童虐待 #毒親育ち #心の病


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

改正民法が施行され、第818条第1項は次のように変わったことは、何度もお話ししてきました。

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。(後略) 



新しい親権総則には、「子の利益のために」とありますが、「子の利益」というのは誰が決め、何を指すのでしょうか?

第3回「子ども法・未来ルーム」では、この点が大きな議論となりました。


「子ども法・未来ルーム」の参加者には、虐待サバイバーが多くいます。

私も、その一人です。


私たちの多くが経験したことは、「あんたのためにしている、言っている」という名目で、暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりしてきたということです。


最近の教育虐待でも、「あなたのために、あなたの将来のために」勉強を強要している親は少なくありません。

勉強の負担が重すぎて、心を病んでしまったり、ドロップアウトする子ども・若者も少なくありません。


それでも、親が「あなたのため」と言えば、子は従わざるを得ないのでしょうか?

私は、今後、判例がどう変わるかを注意深く見なければならないと思います。


私たちは、「民法が改正されて、子は親の同意なしに友達の家に泊まりに行くことができるようになるか?」

「民法が改正されて、子は親の同意なしにアルバイトをすることができるようになるか?」

についても議論しました。


参加者からは、悲観的な意見が多かったのですが、子どもの権利について具体的・明示的に定める必要があるという結論に達しました。


例えば、

「子は、大人に対して、いやなことはいやといえる権利を有する」

「子には、大人と交渉する権利がある」


「子には、危ない親から逃げる権利を有する」

「子にも親を訴える権利があることを知らされる権利」


「自分にどんな権利があるかを教えられる権利」

などのように、法律の中にはっきりと書き記す必要があるのだと考えました。


終了後、参加者から、この学習会を何とか広げていきたいという声も出ました。

子どもの権利を明示する法律を作るとなれば、国会議員や地方議員の参加も呼び掛けていかなければなりません。


もっと多くの一般市民の方に、子どもに関わる法律が内包している問題について理解していただかなければなりません。


政治家を選ぶのは、有権者である一般市民だからです。

ぜひ、多くの方にご参加いただけますようにお願い申し上げます。


次回は、2026年5月16日(土)19:00~

「保護されてなお虐待される子どもたち~被措置児童虐待とは」というテーマで開催します。


テキスト:今一生著「子ども虐待は、なくせる」日本評論社(p.46~p.61)


興味・関心をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。




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2026年4月17日金曜日

私たちは子どもたちを守ることができるのか? #子ども法未来ルーム #京都男児遺棄事件 #法律の壁 #権利の主体 #改正民法施行 #参加する権利 #意見表明権 #こども家庭庁


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表「れいこさん」こと、九鬼れいこです。


痛ましい事件が連日マスコミをにぎわせている。

大方の関心は、被疑者とされた父親が、何故、そのような凶悪な犯行を起こしたのかという点に集まっているように見える。


親による子どもいじめの問題や、子殺しの問題では、事件の原因はいつも親の個人的資質に帰される。

おかしな奴が、おかしなことをした。

多くの人は、そこで納得してしまう。


しかし、私たちは「子どもを守れなかった」システム上の、制度上の問題に目を向けなければならない。

それが、子ども法・未来ルームの設立趣旨である。


家庭は、密室だ。

学校も、警察も家庭内で起きていることには手が出せないことがほとんどだ。

警察では、民事不介入を理由に、はっきりと刑法犯罪であることが証明できない場合、子どもは説諭されて家に帰されるのがおちだ。


家庭が密室であることも、警察が民事不介入を決め込んでいることも、変えていかなければならないシステムであることに間違いはないのだが、

今回は、学校の安全対策について問題点を指摘したいと思う。


1.被害者は、9㎞の道を歩いて通学していた。

事件当日は、被疑者が車で学校まで送ったそうだが、普段は歩いて通っていたという。

9㎞といえば、標準的な時速4キロメートルで歩いても、2時間15分もかかる道のりだ。


通学路の安全確保はできているのか?

スクールバスの運行を考えてもよいのではないだろうか?


子どもを育てる、子どもを守るという行為は、経済的合理性とは真っ向から対立する概念である。


2.校門のすぐ隣が竹林だと聞いた。

これでは、不審者が子どもを連れ去ろうとしたとき、いとも簡単に逃げ隠れできてしまう。

安全管理上、問題があると言わざるを得ない。


3.防犯カメラが足りない。

被害者を学校の敷地内まで送り届けたと被疑者は述べているが、防犯カメラにはその様子が映っていない。


カメラを増やしたとしても、映像を常時モニターし監視する人員が学校にはいない。

警備員や警察官の配置も考慮していいのではないかと思う。


私たちは、何故、子どもの命を守ることができなかったかを考え直さなければならない。

頭のいい人が、考えればいい。

上の人が考えればいい、という態度では、子どもの命と安全を守ることはできない。


「子どもを守るシステム」について考えたいと思われる方は、
ぜひ、4月18日開催の第3回「子ども法未来ルーム」にご参加ください。


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 九鬼れいこ


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2026年4月10日金曜日

【残席1名様】4月18日第3回こども・未来ルーム開催 #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #法律の壁 #子ども差別をなくそう #子どもの権利条約 #こども基本法


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。


新しい年度の始まった4月。

未来ルームの関連でいえば、4月1日に新しい民法が施行されました。


今回の未来ルームでは、「保護の対象」から「権利の主体」へというテーマで、この民法改正を子ども視点から学んでいきたいと思います。


以前の民法では、親権については次のように書かれていました。

改正前の民法第818条第1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。


これをわかりやすく説明すると、「未成年の子どもは、両親に服従しなければならない。」

これでは、まるで子どもは親の奴隷ですね。


しかし、今回の改正・施行でこの条文は廃棄されたのです。

つまり、子どもは親に服従しなくてよい、と言うことになります。


そして、新しい民法818条には、

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない

と書かれているのです。


これは、コペルニクス的転換と言っていいほどのできごとです。

この法律改正が、子どもの生活にどのような影響をもたらすのか?

参加者全員で考えていきたいと思います。



未成年の子どもたち。

これは、君たちに直接かかわりのある問題なんだよ。


君たちがこの社会で、生きることが大変、苦しいと感じているのなら、

それは、「子ども差別」が当たり前のようにはびこっているからなんだ。


「子ども差別」をなくしたいと考えている大人もいるけれど、

大人だけで「子ども差別」を語り合っても、いささか遠い。

君たちの声を聞かせてほしい。


オンラインでの開催だから、日本中どこに住んでいても、いや、外国に住んでいたとしても参加は可能だよ。

大人からは、参加費をいただいていますが、未成年の君たちは無料でいい。


ぜひ、「子どもたちを守りたい」と考えている大人に、

君たちの現実を突きつけてほしい。

待ってるぜ!!




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2026年4月3日金曜日

子どもの未来を縛る「法律の壁」。無関心という深い眠りから、今こそ目覚めよ! #子ども法未来ルーム #子どもの権利 #不自由さからの反撃 #児童相談所 #強すぎる親権 #こども家庭庁 #意見表明権


 みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。

今回は、法律の専門家でもない私たちが、なぜあえて『子どもに関する法律の学習会』を始めたのかについて語ります。

それは、専門家たちが語らない、語れない『不都合な真実』があるからです。



児童相談所における虐待の相談件数は、1990年に調査が始まって以来一度も減ることなく増え続けています。

(2024年度は、1818件ほど減りました。)

これが今の日本の、飾りのない現実です。


悲しい虐待死のニュースが流れるたび、多くの大人は「可哀想に」と胸を痛めます。

しかし、数日も経てば日々の生活に紛れ、忘れてしまいます。


子どもの人権が日常的に侵害されている。

その現実に対し、社会全体が無関心という名の『深い眠り』に陥っている。

その眠りは、虐待を黙認する『共犯者』になることと同じです。


今、この瞬間も、虐待に苦しみ「ここから逃げたい」と震えている子どもたちがいます

しかし、彼らには逃げ道がありません。

 唯一の公的な避難先であるはずの一時保護所に、実際に入所できている子どもは、わずか14%にも満たないのです。


なぜ、残りの86%の子どもたちは放置されているのでしょうか。 

それは、子どもを守るはずのさまざまな「法律」が、実は子どもたちの逃げ道をふさぎ、自由を縛り付ける「壁」になってしまっているからです。


私たちはこれを、「法律の壁」と呼んでいます。


良かれと思って作られたはずの法律が、どのように子どもの人権を制限し、その未来を奪っているのか。


まずはその「壁」の正体を正しく知り、多くの人々に伝えていくことが必要です。

「子ども法・未来ルーム」は、この理不尽な壁を学び、壊し子どもたちが一人の人間として自由に呼吸できる未来を、皆さんと共に作っていくための場所です。


子どもたちの置かれている不条理な状況に心を痛めている大人のみなさん、

そして、現に今不自由な状況に苦しんでいる子どものみなさん、

私たちといっしょに学びませんか?


私たちの多くは虐待サバイバーであり、支援者も含まれています。


学習会は、オンラインで行われます。

日本中、世界中どこからでも参加できます。


ここは、ただ学ぶだけの場所ではありません。

不条理な現実に対し、知識という武器を持って『反撃』を始めるための、私たちの作戦会議室です。


不条理な現実を変えるためには、その現実についてよく知る必要があります。

私たちは、あなたの声を必要としています。

ぜひ、ご参加ください。



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 ■子ども法・未来ルームの概要はコチラ

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2026年3月22日日曜日

【報告】「一時保護所は刑務所以下」その闇の深さに一同が息を呑んだ夜 #子ども法未来ルーム #一時保護所 #児童相談所 #生活のしおり #子どもの人権 #アドボカシー #レスパイト #子育ての再構築 #九鬼れいこ #あきらめない


 みなさん、こんにちは!
 パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです

3月21日(土)、第2回「子ども法・未来ルーム」を開催しました。 今回のテーマは、「一時保護所は、刑務所以下って本当?」


レポーターが一時保護所の過酷な「生活のしおり」の実態を明らかにするたびに、画面越しに「えっ!」「嘘でしょう…」「ひどすぎる」「それはもう刑務所じゃなくて拘置所だよ」といった驚きと怒りの声が次々と上がりました。

しかし、レポートが進むにつれ、その怒りの声は、深い溜息と「言葉にならない……」という沈黙に置き換わっていきました。

一時保護は「福祉」であって「懲罰」ではないはずです。

 それなのに、なぜここまで子どもたちの人権が制限され、自由が奪われなければならないのか? 
その答えは、突き詰めれば「行政の運用上の都合」でしかないのです。

「闇が深すぎる」 「問題が山積みすぎて、どこから手をつければいいのか……」 「もっと当事者の声を聞く必要がある」

そんな切実な声が飛び交う中、勉強会後の懇親会でも、話題は「親権」「里親制度」「教育」と、尽きることがありませんでした。

議論の中で見えてきた大切な視点が2つあります。

1つは、「アドボカシー(権利擁護)」

子どもの能力や発達がどうあれ、人権は守られるべき絶対のものです。
もし子どもの声が届かないのだとしたら、それは子どもの能力の問題ではなく、「聞き取れない、読み取れない大人の能力」の問題なのです。

もう1つは、「レスパイト(休息)」。 

「ありのままでいい」と思っていても、親業に休みはありません。
疲れ果てれば、わが子の嫌なところばかりが目に付いてしまう……。
そんな苦しい胸の内を明かしてくれたお母さんもいました。

一時保護という行政のシステムに頼り切るのではなく、友達の家や祖父母の家へ数日預けられるような、「子育てを支え合える人間関係の再構築」
それこそが、法律の壁を乗り越えるための、もう一つの確かな道なのだと強く感じさせられた夜でした。 

■次回 第3回 子ども法・未来ルーム
日時:4月18日(土)19:00~20:10(※懇親会20:15~21:00)  
テーマ:「保護の対象」から「権利の主体」へ~親権総則の改正のもたらすもの(第1章⑦)

   予習:現行民法と改正民法の違いを読んでみる

   復習:改正民法になったら具体的に何が変わるか?子どもの生活に即して考えよう



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そんなんあり?アッと驚く財産管理権! #子ども法未来ルーム #強すぎる親権 #財産管理権 #養育費 #子どもの権利 #児童虐待 #こども家庭庁

 みなさん、こんにちは! パワチル企画代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。 親権制度がいかに親に有利になるように作られているか、 親権の効力(親権の中身) を調べてみると、とてもよくわかります。 親権の効力には、 居所指定権、職業許可権、契約代行権、財産管理権など があ...