みなさん、こんにちは!
パワチル企画・代表の「れいこさん」こと、九鬼れいこです。
改正民法が施行され、第818条第1項は次のように変わったことは、何度もお話ししてきました。
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。(後略)
新しい親権総則には、「子の利益のために」とありますが、「子の利益」というのは誰が決め、何を指すのでしょうか?
第3回「子ども法・未来ルーム」では、この点が大きな議論となりました。
「子ども法・未来ルーム」の参加者には、虐待サバイバーが多くいます。
私も、その一人です。
私たちの多くが経験したことは、「あんたのためにしている、言っている」という名目で、暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりしてきたということです。
最近の教育虐待でも、「あなたのために、あなたの将来のために」勉強を強要している親は少なくありません。
勉強の負担が重すぎて、心を病んでしまったり、ドロップアウトする子ども・若者も少なくありません。
それでも、親が「あなたのため」と言えば、子は従わざるを得ないのでしょうか?
私は、今後、判例がどう変わるかを注意深く見なければならないと思います。
私たちは、「民法が改正されて、子は親の同意なしに友達の家に泊まりに行くことができるようになるか?」
「民法が改正されて、子は親の同意なしにアルバイトをすることができるようになるか?」
についても議論しました。
参加者からは、悲観的な意見が多かったのですが、子どもの権利について具体的・明示的に定める必要があるという結論に達しました。
例えば、
「子は、大人に対して、いやなことはいやといえる権利を有する」
「子には、大人と交渉する権利がある」
「子には、危ない親から逃げる権利を有する」
「子にも親を訴える権利があることを知らされる権利」
「自分にどんな権利があるかを教えられる権利」
などのように、法律の中にはっきりと書き記す必要があるのだと考えました。
終了後、参加者から、この学習会を何とか広げていきたいという声も出ました。
子どもの権利を明示する法律を作るとなれば、国会議員や地方議員の参加も呼び掛けていかなければなりません。
もっと多くの一般市民の方に、子どもに関わる法律が内包している問題について理解していただかなければなりません。
政治家を選ぶのは、有権者である一般市民だからです。
ぜひ、多くの方にご参加いただけますようにお願い申し上げます。
次回は、2026年5月16日(土)19:00~
「保護されてなお虐待される子どもたち~被措置児童虐待とは」というテーマで開催します。
テキスト:今一生著「子ども虐待は、なくせる」日本評論社(p.46~p.61)
興味・関心をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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九鬼れいこ
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